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片品村観光協会では、新型コロナウイルスの影響により減少した観光客の回復を図るため、新たな貸切バスツアーを行う旅行会社に対して助成を行います。詳しくは貸切バス支援事業要領をご確認ください。
以下より必要事項をご記入の上、送信ください。
1 自己又は自己の法人その他の団体の役員等は、次のいずれにも該当する者ではありません。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) (2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) (3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者 (4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者 (5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 (6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者 (7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 (8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者
<下請や間接補助が想定される場合は以下の項目を追加> 2 1に掲げる者(以下「暴力団等」という。)をこの事業に係る下請契約等の相手方(間接補助事業者)にしません。 3 この事業に係る下請契約等の相手方(間接補助事業者)が暴力団等であることを知ったときは、当該下請契約等を解除(間接補助事業に係る交付決定を取り消)します。 4 自己又はこの契約に係る下請契約等の相手方(間接補助事業者)が暴力団員等から不当な要求行為を受けた場合は、一般社団法人片品村観光協会に報告し、警察に通報します。
誓約書に承諾の場合、チェックしてください。